2021-05-07 第204回国会 衆議院 法務委員会 第19号
先ほど刑事収容施設法の話をしましたが、昔、それこそ刑務所の問題が非常に問題になったとき、情願制度と昔は言いました。結局、看守が自分たちで見ちゃっていたので問題だということで、今の制度になっている。要するに、第三者に見てもらうという形にして、不服申立て制度になっていますが、頻度について、今回、私、もっと頻度高く開封しないといけなかったのではないかと思いますけれども、ちょっとまとめて聞きます。
先ほど刑事収容施設法の話をしましたが、昔、それこそ刑務所の問題が非常に問題になったとき、情願制度と昔は言いました。結局、看守が自分たちで見ちゃっていたので問題だということで、今の制度になっている。要するに、第三者に見てもらうという形にして、不服申立て制度になっていますが、頻度について、今回、私、もっと頻度高く開封しないといけなかったのではないかと思いますけれども、ちょっとまとめて聞きます。
右側の青いところが、いわゆる刑務所に関する刑事収容施設法の部分なんですね。対照させてみました。もうこれは、ほとんどコピペしたのかと思うほど酷似しているんです。 問題なのは、収容するということと刑務所に入れるということは全く趣旨が違うということなんですね。
委員御指摘のとおり、刑事収容施設と入管収容施設というのは、目的は全く異なっております。 それを踏まえまして、入管収容施設におきましては、現行法におきましても、被収容者には、保安上支障がない範囲内においてできる限りの自由が与えられなければならないと規定されているところでございます。
作業報奨金につきましては、釈放後の更生のための資金という意味合いがございまして、受刑者の釈放の際に支給することを原則としておりますが、刑事収容施設法九十八条四項におきまして、この作業報奨金の釈放時支給の原則に対する特別な規定がございまして、受刑者が釈放前に作業報奨金の支給を受けたい旨の申出をした場合、その使用目的が、被害者に対する損害賠償への充当等相当なものと認められるときは、その支給のときにおける
○小野田大臣政務官 刑務官は、厳しい服務規定を保持して、階級制による指揮命令系統に基づいて一体となって行動することによって刑事施設の規律及び秩序を適正に維持しなければならず、また、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律第二百九十条第二項の規定において、刑事施設の職員は、刑事施設の長の指名に基づき、刑事施設における犯罪について、法務大臣の定めるところにより、刑事訴訟法の規定による司法警察職員としての
しかし、刑事収容施設法上、感染予防のために面会を制限できる規定はありません。また、判決確定前は無罪推定の原則があります。接見交通権といって、弁護人以外の人と面会するのは権利であります。例えば、先日無罪となりました湖東病院事件の西山さんのように、毎月両親が面会に来てくれて無罪を争う支えになったという場合もありますし、これは冤罪で服役中の場合にも同様のケースがあり得ると思うんです。
死刑確定者の処遇につきましては、刑事収容施設法三十二条におきまして、「その者が心情の安定を得られるようにすることに留意するものとする。」という処遇の原則が定められております。
また、刑事収容施設法では生まれた子供を原則一歳まで施設内で養育することが可能というふうになってはおりますけれども、実際に認められた件数や期間及び全ての刑事施設の中で子供の養育がそもそも可能なところが何か所あるのかということについてお尋ねをしたい。
刑務作業における作業報奨金につきましては、刑事収容施設及び被収容者の処遇に関する法律第九十八条第一項において、受刑者の釈放の際、その時点での計算上の金額である報奨金計算額と同額の金額で初めて確定するものとされております。したがいまして、釈放前の段階で、作業報奨金の支給を受ける権利というものをそもそも観念する余地がありませんので、その譲渡しや差押えということも観念できないとされております。
と定められており、これが刑事収容施設法第六十二条と同じように被収容者に対する適切な医療の実施を求めているものと認識しています。
刑事収容施設における医師の配置等はどうなっているのでしょうか。刑事収容施設の医療提供体制について、その概要及び次年度の予算措置をお教え願います。
○山口和之君 刑事収容施設に関しては、刑事収容施設法六十二条で内部医師の原則が定められておりますが、その趣旨はどこにあるのでしょうか。また、入管難民法令で同様の規定はないのはなぜでしょうか。
○井出委員 刑事収容施設法の逐条解説、これは刑事局長を昔務められた林真琴さんが書かれているんですが、持っているものですとか服とか、そういうことについては規定があるんですが、警備ですとかそういったものについては何か明文のこともございませんし、私も、今回の件、それをどうこう言うつもりもありません。
派遣委員からは、更生保護ボランティアの担い手を増やすための取組、刑事収容施設における社会の需要に沿った就労訓練の必要性等について質問がなされました。 二日目は、京都国際調停センターを訪れ、説明を聴取するとともに、施設を視察し、意見交換を行いました。
「したがって、入管収容施設に収容されている外国人の医療を受ける権利が、刑事収容施設における被収容者の医療を受ける権利よりも制約されることは許されない。」こういう指摘であります。 しかし、これを実際行っているのかという点が問題になっておりまして、先ほど言ったように、刑事施設においては矯正医官という者が少なくとも一名以上は常置しているわけですね。
このような開放的施設ということが法律において定義をされましたのは、平成十八年に施行されました刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律においてでございますが、このような開放的施設そのものにつきましては監獄法のもとでも実施されていたところでございます。
死刑確定者は、刑事収容施設法において、心情の安定というものが図られなければいかぬと。それは、心情の安定といっても幅広くあると思いますけれども、死刑に関係ないというのであれば、そもそも、こういう問題をマスコミに察知されたり、後追いの取材も受ける必要も、私は、全く不適当だと思うんです。
ただ、お尋ねのありましたその家族との面会という部分につきましては、先ほども一般論として申し上げましたとおり、被勾留者を含む未決拘禁者の面会は原則としては相手方に制限なくこれを許すというように法律上定めておりまして、ただ、刑事訴訟法の規定により接見等禁止決定がなされている場合、あるいは刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律の規定によって面会が禁止される場合などには面会ができないことがあるということでございまして
被告人を含みます未決拘禁者の面会につきましては、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律において、相手方に制限はなく、原則としてこれを許すというふうにされております。ただし、刑事訴訟法の規定によりまして接見等禁止決定がなされている場合や、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律の規定により面会が禁止される場合などには認められないことがございます。
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律の規定で、被収容者は性別によって互いに分離することとされております。したがいまして、現在、私どもは男性を収容する刑事施設と女性を収容する刑事施設を原則として分けております。また、同じ刑事施設に男性と女性を両方収容する場合にも、男性を収容する区画と女性を収容する区画を分離しております。
刑事施設に収容されております被収容者が親族等と意思疎通を行う方法としましては、一般的な話でございますけれども、刑事収容施設法上、面会と信書の発受による方法がございます。今般の熊本の地震のような大規模災害が発生した場合におきまして、被収容者が親族等にみずからの安否等を伝える方法としましては、現実的には信書を発信する方法が考えられるところでございます。
○小川政府参考人 お尋ねのように、刑事収容施設法の第六十六条におきましては、母親である女子の被収容者が、一定の年齢、具体的には一歳、または特別の事情がある場合は一歳半でございますけれども、これに達するまでの子につきまして、刑事施設内で養育したい旨の申し出をした場合に、一定の要件でこれを許すことができるというふうに規定をしております。
刑事収容施設で亡くなった場合には検察官が検視をするんだけれども、それ以外の場合は、ほとんどと言っていいほど警察が検視を行うというふうに聞いております。 そうしますと、初動捜査であるこの検視の実効性を高めるためには、検視官の増員とともに、この検視官の資質の向上が重要になってくると思いますけれども、これに関する現在の取り組みについて警察庁にお伺いいたします。
○小川政府参考人 先ほどの刑事収容施設法六十六条による刑務所の中での養育ということを希望されない場合には、おおむね今のような、退院のときに別れるというふうな扱いになろうかと思います。
刑務作業につきましては、受刑者の勤労意欲を高めて、職業上有用な知識、技能を習得させることによりまして、それが円滑な社会復帰に資するように配意することが刑事収容施設法に規定されているところでございます。
○井出委員 この刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律の三十条で、受刑者の処遇の原則というのがありまして、「受刑者の処遇は、その者の資質及び環境に応じ、その自覚に訴え、改善更生の意欲の喚起及び社会生活に適応する能力の育成を図ることを旨として行うものとする。」 私、この条文を見たときに、認知症ですとか病気、けが、そういったものがあると、冒頭の資質にかかわってくるのかなと。
御指摘の刑事収容施設法百五十七条の一項三号に基づく審査の申請につきましては、指名医による診療、つまり、常勤の医師とかではなくて、もともと被収容者が社会内でお医者さんにかかっていて、そのお医者さんに診てもらいたいとか、そういった、医師を指名して診察を受けたい、治療を受けたいというふうな申し出をして、それについて施設の長がこれを許さなかったとか、あるいは中止をさせたというふうなことについて不服申し立てをするというふうな
刑事収容施設法六十一条に基づく健康診断につきましては、年一回、各施設において行っております。常勤医官等が欠員の施設もございますけれども、非常勤医師等の協力を得まして確実に実施しております。